SPECIAL 障害年金について

障害年金の受給は
基本を知るところから

障害年金の申請手続きをするにあたって、書類作成などの万全なサポートを徹底しています。とはいえ、ご依頼者様自身も手続きに関する知識を身につけておいた方が安心ですよね。ここでは、障害年金を受給するための3つの要件をまとめています。それぞれのポイントを押さえ、一緒に準備を進めていきましょう。

  • Point.01 初診日要件の対象者であること

    初診日は、障害の原因となった病気や怪我について「初めて医師、または歯科医師の診療を受けた日」です。診療を受けたその日に傷病名が確定していなくても、診療を初めて受けた日が初診日となります。

    初診日の要件として、以下の①~③のいずれかの対象であることが必要です。
    ①公的年金に加入している方(会社員・公務員・自営業・専業主婦・学生の方など)
    ②公的年金に加入していた60歳以上65歳未満の方
    ③20歳未満の方

    なお、病気や怪我の初診日が65歳の誕生日以後の場合は、原則申請ができません。

    Point.01
  • Point.02 保険料を納付していること

    障害年金を受給するためには、下記いずれかの保険料納付要件を満たしている必要があります。

    ●原則
    初診日の前日において、または初診日のある月の前々月までに、公的年金加入期間の3分の2以上の期間について保険料を納付している、または免除されている
    ●特例
    初診日の段階で65歳未満であり、初診日の前日において、または初診日のある月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと

    先天性の疾患や知的障害など、初診日が20歳を迎える前の方は「20歳前傷病」に該当し、保険料納付要件は問われません。保険料納付要件がクリアできたら、担当医師に診断書の作成を依頼します。

    Point.02
  • Point.03 障害認定日において
    障害等級に該当すること

    「障害認定日」とは初診日から1年6ヶ月経過した日、または症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日です。障害年金は法令によって定められる等級によって、支給される金額が定められています。

    ●1級
    日常生活に著しい支障があり、ほぼ常に他者の介護が必要な状態(寝たきり状態など)
    ●2級
    日常生活に大きな支障はあるが、着替えなど最低限の日常生活はなんとか自分自身でできる状態(原則として労働はできない+日常生活になにかしらの制限がある状態)
    ●3級
    仕事について、労働時間や仕事内容に一定の制限がある状態

    障害認定日に上記の等級に該当せず、認定日請求ができない場合もあります。もしその後症状が悪化し、診断書の提出による請求によって障害等級に該当した場合は、請求した月の翌月から受給が可能です。

    Point.03
  • Point.04 障害年金の請求の種類

    障害年金の請求には、請求する時期や状況に応じていくつかの種類があります

    ●本来(障害認定日)請求
    障害認定日以後1年以内に請求する場合
    ●遡及請求
    障害認定日に障害等級に該当しており、障害認定日から1年以上経過して請求する場合
    ●事後重症請求
    障害認定日に障害等級の状態にない者が、その後その障害の程度が増進し、65歳の誕生日の前々日までに請求する場合
    ●初めて1級または2級に該当するための請求
    65歳の誕生日の前々日までに、複数の傷病をあわせて初めて障害等級1級または2級に該当するため請求する場合
    ※請求は65歳以降でもできます
    ●20歳前の傷病による請求
    20歳前の年金に未加入であった期間に初診日のある傷病により一定の障害状態にある方が、20歳に達した日(認定日が20歳以後の場合はその時点)に障害等級2級以上に該当するため請求する場合

    Point.04
  • Point.05 障害年金の受給額

    障害年金の具体的な金額は認定される等級や、初診日に加入していた制度(国民年金・厚生年金・共済年金)、一定要件を満たす配偶者や子の有無によって変わってきます。
    国民年金加入中や20歳前に初診日がある病気やケガで1級・2級の障害状態になったときは「障害基礎年金」、厚生年金保険・共済年金加入中に初診日がある病気やケガで1級~3級の障害状態になったとき「障害厚生年金」が支給。また1級~3級の障害状態に該当しない場合でも「障害手当金」という一時金が支給される場合があります。

    ●障害基礎年金の年金額(2021年度)
    ・障害等級1級:976,125円(+子の加算)
    ・障害等級2級:780,900円(+子の加算)

    【子の加算】
    ・1人目、2人目の子:1人につき、224,700円
    ・3人目以降の子:1人につき、74,900円
    ※「子」とは18歳到達年度末日(3月31日)を経過していない者、または20歳未満で障害等級1級または2級の者を指します。

    ●障害厚生年金の年金額(2021年度)
    ・障害等級1級:報酬比例の年金額×1.25倍(+配偶者加給年金)+障害基礎年金 976,125円(+子の加算)
    ・障害等級2級:報酬比例の年金額(+配偶者加給年金)+障害基礎年金 780,900円(+子の加算)
    ・障害等級3級:報酬比例の年金額(最低保証 585,700円)
    ・障害手当金(一時金):報酬比例の年金額×2(最低保証 1,171,400円)

    【配偶者加給年金(※)】
    ・障害等級1級、2級:224,700円
    ・3級、障害手当金:なし
    ※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。配偶者が加入期間20年以上の老齢厚生年金や障害年金等を受けられる間は、配偶者加給年金が支給停止されます。

    【報酬年金額の計算方法】
    報酬比例の年金額= A+B
    A : 平均標準報酬月額(※1)×7.125/1000×2003年3月までの被保険者期間の月数(※3)
    B : 平均標準報酬額(※2)×5.481/1000×2003年4月以後の被保険者期間の月数(※3)

    ※1:平均標準報酬月額とは2003年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、2003年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。
    ※2:平均標準報酬額とは2003年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、2003年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。
    ※3:被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。

    Point.05
  • Point.06 障害年金の受給対象となる
    主な傷病

    うつ病・統合失調症に代表される精神病の方、ペースメーカーや人工関節を体に入れた方、人工透析を受けている方、がんに罹患されている方など、幅広い病気やケガが対象になります。傷病名に限らず労働や日常生活にどれだけ支障があるかは受給可否の重要な判断材料になります。

    【障害年金の対象となるおもな傷病】
    ●眼
    ●聴覚・並行機能
    ●鼻腔
    ●口腔言語(そしゃく言語)
    ●肢体の障害
    ●精神障害
    ●呼吸器疾患
    ●循環器疾患
    ●腎疾患
    ●肝疾患
    ●糖尿病
    ●血液 など

    詳しい傷病についてはこちらをご覧ください。

    Point.06

CONTACT
お問い合わせ

障害年金の手続きに関するご質問・お問い合わせは、
以下のフォームよりお問い合わせください。