裁定請求
人工関節で障害厚生年金3級受給しました
「以前、変形性股関節症で股関節の人工関節置換術をしましたが障害年金を受給できるでしょうか?」と電話のご相談をいただきました。
事例
交野市在住 女性(50代後半)のお話。
「以前、変形性股関節症で股関節の人工関節置換術をしましたが障害年金を受給できるでしょうか?」と電話のご相談をいただきました。
人工関節を挿入置換した場合は原則として障害等級3級に該当します。3級の等級は障害厚生年金にしかなく、障害基礎年金にはありませんので、初診日(その傷病において初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)の段階で働かれていて厚生年金または共済年金に加入していた場合には、障害厚生年金(3級)の対象となりますが、働かれていない場合や自営業、学生などで国民年金に加入していた場合には障害年金の対象とならない場合があります。
面談にて詳しくお話をお聴きし、初診日は厚生年金であり、初診日から1年後に股関節の人工関節置換術を行っており、その手術から現在まで約5年経過していることが分かりました。
障害年金は、原則、初診日から1年6か月経過しないと請求できませんが、特例があり、初診日から1年6か月以内に人工関節置換術を行った場合は、その挿入置換をした日以降に請求できます。その手術から約5年経っていますので、遡及請求(過去に遡った請求)をしましょうということで、診断書など必要書類を取り揃えました。
請求して約3か月後に障害厚生年金3級の支給決定があり、約5年程遡った受給ができましたので、初回振込み額は約300万円でした。
「今パートで働いているのですが、その収入と障害年金の収入があり助かります。障害年金の制度など何も知らなかったので、社労士さんに頼んで良かったです。」とのお言葉をいただきました。
病気やケガで日常生活や労働に支障がありお困りの方は、枚方市にあります山口社会保険労務士事務所へお気軽にお問い合わせください。