CASE 相談事例

裁定請求

うつ病で障害厚生年金3級受給しました

「軽度のうつ病と診断されています。しんどくて障害年金の手続きを自分で出来そうにありません。」と電話のご相談をいただきました。

事例

枚方市在住  女性(50代後半)のお話。

今、精神科に通院しており、軽度のうつ病と診断されています。障害年金というのがあると知り、自分で調べてみようと思ったのですが、手続きの仕方も良く分かりませんし、しんどくて自分で出来そうにありません。」と電話のご相談をいただきました。

面談にて、障害年金制度の概要をお伝えし、手続きにはどういった書類が必要かを説明しました。障害年金は、原則、初診日から1年6か月経過しないと請求できません。詳しくお話をお聴きしますと、初診日は厚生年金であり、初診日から1年6か月経過して5か月ほど経ったところでした。この場合、初診日から1年6ヶ月経過した日である時点(障害認定日)での診断書を取得できれば、その障害認定日から1年以内に請求する認定日請求(本来請求)という請求ができます。ただ、医師に診断書作成依頼する時には、いかに日常生活が不便であるかをお伝えしてから作成していただかなければなりません。ご本人から、その辺りを詳しくお聴き取りして診断書作成依頼をして、認定日請求(本来請求)をしました。
請求して約3か月後に障害厚生年金3級の支給決定があり、障害認定日の翌月まで遡った受給ができました。

「受給できたことで経済的精神的負担が少し和らぎました。社労士さんに頼んで良かったです。」とのお言葉をいただきました。
病気やケガで日常生活や労働に支障がありお困りの方は、枚方市にあります山口社会保険労務士事務所へお気軽にお問い合わせください。

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