BLOG ブログ

鼻腔機能の障害で障害手当金を請求(申請)するポイントとは

鼻腔機能の障害で障害手当金を請求(申請)するポイントとは

病気やケガにより労働できなくなり、生活に困った場合に受給できる年金として「障害年金」というものがありますが、鼻腔機能の障害の場合、「障害手当金」という一時金が受給できる場合があります。

この記事では、鼻腔機能の障害で障害手当金を請求する場合のポイントについて解説していきます。

鼻腔機能の障害の障害手当金について

鼻腔機能の障害の場合、所定の要件を満たせば障害手当金という一時金が受給できます。

詳しい基準をご説明する前に、まず、障害年金(障害手当金)の制度について簡単にご説明します。

障害年金(障害手当金)について

「障害年金」とは、病気やケガにより、日常生活や仕事に支障が出る場合に請求し、受給することができるものです。

これは国から支給される年金で、老齢年金などと同じ公的保障の1つですので、所定の要件を満たせば誰もが受給することができます。

原則として、20歳から65歳誕生日の前々日までに請求しなければならなりませんので注意が必要です。

障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」といったの2種類の年金があります。

初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)に国民年金に加入していた方(自営業者・専業主婦・学生など)や20歳前だった方、または60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)だった方は「障害基礎年金」が受給対象になります。

※20歳前に初診日がある方の「障害基礎年金」には年金の支給に関して制限や調整があります(所得による支給制限など)。

初診日に厚生年金に加入していた方(会社勤務・公務員など)は「障害厚生年金」が受給対象になります。


「障害基礎年金」は、障害の程度に応じて等級は1級と2級の2区分に分けられます。

「障害厚生年金」は、障害の程度に応じて等級は1級~3級の3区分に分けられます。
また3級に該当しない場合も「障害手当金」という一時金が受給できる場合があります。

※障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気・けがが初診日から5年以内に治っている(症状が固定されている)ことが条件になります。

障害年金(障害手当金)を受給するには、病気やケガの状態に関する要件だけでなく、公的年金への加入状況(保険料納付状況)に関する要件が設定されています。

実際に障害手当金の請求手続きをする際に慌てることがないよう、以下に受給要件に関する説明をしますので必ず確認しておきましょう。

障害年金(障害手当金)を受給するための3つの要件

病気やケガを理由に障害年金(障害手当金)を請求するとき、以下の3つの要件を満たさなければ受給が認められません。

①初診日要件
②障害認定日要件
③保険料納付要件

病気やケガをし、初めて医療機関を受診してから所定の日数が経過していなければ請求できない事は、案外知らない人が多いですので注意してください。

①初診日要件について

初診日とは、「障害の原因になった傷病につき、初めて医師もしくは歯科医師の診療を受けた日(その症状で初めて診療を受けた日)」のことです。

障害年金の受給には、以下のいずれかの条件(障害の原因となった病気やケガの初診日が次のいずれかの間にあること)に該当することが必要になってきます。

・国民年金加入期間

・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰り上げ請求していない場合に限る)

・厚生年金保険の被保険者


障害年金(障害手当金)が受給できるかは初診日を基準にして審査が行われるため、初診日の時点において加入していた年金制度によって請求できる障害年金の種類が変わってきます。

先述しましたように、初診日とはその傷病で初めて医療機関を受診した日のことを言います。その症状で初めて診療を受けた日であり、傷病の確定診断が行われた日ではありませんので注意してください。

鼻腔機能の障害の場合、障害手当金という一時金が対象になりますので、初診日において「厚生年金保険の被保険者」であることが条件になります。

②障害認定日要件について

初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日を障害認定日(障害基礎年金の場合、障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)といいます。

この障害認定日に障害等級表に定める障害になっていることが要件となります。
そのため、初診日から1年6カ月経過するか、治って(症状が固定して)から請求する必要があります。

鼻腔機能の障害の場合、障害手当金という一時金が対象になりますので、初診日から5年を経過するまでに「傷病が治った(症状が固定された)」ことが条件になります。

③保険料納付要件について

障害年金(障害手当金)を受給するためには、保険料の納付期間も大きなポイントであり、以下の要件を満たさなければなりません。

【保険料納付要件の原則】
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

つまり、原則、20歳に到達した月から初診日の前々月までの期間に、3分の2以上の保険料を納めているか免除されていなければなりません。
20歳より前に厚生年金加入期間がある場合は、その期間も含めて計算します。

ただし、保険料納付要件には特例があり、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっていますので、過去に保険料の未納期間が多かった方でも障害年金を受給できる可能性があります(初診日が令和8年4月1日前にある場合に限る)。

保険料納付要件の原則及び特例は「初診日の前日」において保険料が納付されていたかで見ますので、初診日の後に保険料が納付されてもカウントされません。


また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です。

障害手当金の受給額

【令和5年度】
障害手当金の金額は、障害厚生年金3級の2年分(最低保証額:119万2,600円)になります。

※障害厚生年金3級:報酬比例の年金額(最低保証額:59万6,300円)

報酬比例の年金額については下記の日本年金機構のページをご覧ください。

引用コンテンツ:報酬比例の年金額


引用元:日本年金機構詳しくはこちらへ

鼻腔機能の障害で請求(申請)する場合の障害認定基準とは

鼻腔機能の障害の障害認定基準では、障害の状態によって下記のとおり等級が定められています。


障害の程度    障害の状態

障害手当金    鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの


認定要領
「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、
・鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいいます
・嗅覚脱失は、認定の対象となりません

診断書の種類と記載ポイント

鼻腔機能の障害の場合、障害年金請求用の診断書用紙は、「聴覚・鼻腔機能・平衡機能の障害用診断書(第120号の2)」を使用します。


引用コンテンツ:聴覚・鼻腔機能・平衡機能の障害用診断書(第120号の2)


引用元:日本年金機構聴覚・鼻腔機能・平衡機能の障害用診断書はこちらへ



鼻腔機能の障害の場合、診断書項番⑩「(2)鼻腔機能の障害」欄に記入してもらいます。

「ア 鼻軟骨の欠損」欄には、「1 一部分」「2 大部分」「3 全部」のいずれかに〇をしてもらいます。

「イ 鼻呼吸障害の有無」欄では、「1 無」「2 有」のいずれかに〇をしてもらいます。

先述の障害認定基準の認定要領では、「鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるもの」となっていますので、
「ア 鼻軟骨の欠損」欄では「2 大部分」か「3 全部」のいずれかに〇を、「イ 鼻呼吸障害の有無」欄では、「2 有」に〇が付いていなければなりません。


(1)及び(3)~(5)欄は、(2)鼻腔機能の障害以外に障害が無ければ記入不要です。


※鼻腔機能の障害の場合は、厚生年金に加入している間に初診日があり、初診日から5年以内に治っている(症状が固定されている)ことが条件になりますので、診断書項番⑦「傷病が治った(症状が固定して治療の効果が期待できない状態を含む。)かどうか」欄の「治った日」に初診日から5年以内の日付が記入され、「確認」を〇で囲んでもらう必要があります。

今回のまとめ

今回は鼻腔機能の障害で障害手当金を請求する際のポイントをご説明いたしました。


鼻腔機能の障害の場合は、厚生年金に加入している間に初診日があり、初診日から5年以内に治っている(症状が固定されている)ことが条件になります。

障害手当金を請求する場合には、作成された診断書の内容を見て必要な事項が記載されたものか確認してください。

もし、障害の状態と作成された診断書の内容に乖離がある場合は、障害年金を請求する前に医師に相談してみましょう。


請求手続きが難しいと思われる場合は社会保険労務士(社労士)に依頼するという方法もあります。

社労士とは年金の専門家であり、障害年金に必要な書類の準備・作成・請求手続きをしたり、不支給の決定がされた場合に不服申し立ての手続きをするなど様々なサポートを受けることができます。

多くの社労士は初回無料相談を行っていますので、利用してみてください。

山口社会保険労務士事務所へのお問い合わせはこちらへ

山口社会保険労務士事務所の詳しい料金設定についてはこちらへ

CONTACT
お問い合わせ

障害年金の手続きに関するご質問・お問い合わせは、
以下のフォームよりお問い合わせください。