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遷延性植物状態(遷延性意識障害)で障害年金を請求(申請)するポイントとは

遷延性植物状態(遷延性意識障害)で障害年金を請求(申請)するポイントとは

病気やケガにより労働できなくなり、生活に困った場合に受給できる年金として「障害年金」というものがあります。遷延性植物状態も障害年金の対象となります。

この記事では、遷延性植物状態で障害年金を請求する場合のポイントについて解説していきます。

遷延性植物状態の障害年金について

遷延性植物状態の場合、所定の要件を満たせば障害年金が受給できます。

遷延性植物状態とは、脳出血や脳梗塞といった脳血管障害、外傷などをきっかけとして脳への深刻なダメージが生じることでいわゆる植物状態とも呼ばれる状態になることです。

具体的には、下記6項目が治療にもかかわらず3か月以上続いた状態(重度の昏睡状態に陥ってしまった状態)です。
①自力で移動できない
②自力で食物を摂取できない
③糞便失禁状態
④声は出るが意味のある発語ではない
⑤簡単な命令には応ずることもあるが、それ以上の意思の疎通ができない
⑥眼球は動いていても認識することは出来ない(目で物を追うが認識できない)


詳しい基準をご説明する前に、まず、障害年金の制度について簡単にご説明します。

障害年金について

「障害年金」とは、病気やケガにより、日常生活や仕事に支障が出る場合に請求し、受給することができるものです。

これは国から支給される年金で、老齢年金などと同じ公的保障の1つですので、所定の要件を満たせば誰もが受給することができます。

原則として、20歳から65歳誕生日の前々日までに請求しなければならなりませんので注意が必要です。

障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」といったの2種類の年金があります。

初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)に国民年金に加入していた方(自営業者・専業主婦・学生など)や20歳前だった方、または60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)だった方は「障害基礎年金」が受給対象になります。

※20歳前に初診日がある方の「障害基礎年金」には年金の支給に関して制限や調整があります(所得による支給制限など)。

初診日に厚生年金に加入していた方(会社勤務・公務員など)は「障害厚生年金」が受給対象になります。


「障害基礎年金」は、障害の程度に応じて等級は1級と2級の2区分に分けられます。

「障害厚生年金」は、障害の程度に応じて等級は1級~3級の3区分に分けられます。
また3級に該当しない場合も「障害手当金」という一時金が受給できる場合があります。

障害年金を受給するには、病気やケガの状態に関する要件だけでなく、公的年金への加入状況(保険料納付状況)に関する要件が設定されています。

実際に障害年の請求手続きをする際に慌てることがないよう、以下に受給要件に関する説明をしますので必ず確認しておきましょう。

障害年金を受給するための3つの要件

病気やケガを理由に障害年金を請求するとき、以下の3つの要件を満たさなければ受給が認められません。

①初診日要件
②障害認定日要件
③保険料納付要件

病気やケガをし、初めて医療機関を受診してから所定の日数が経過していなければ請求できない事は、案外知らない人が多いですので注意してください。

①初診日要件について

初診日とは、「障害の原因になった傷病につき、初めて医師もしくは歯科医師の診療を受けた日(その症状で初めて診療を受けた日)」のことです。

障害年金の受給には、以下のいずれかの条件(障害の原因となった病気やケガの初診日が次のいずれかの間にあること)に該当することが必要になってきます。

・国民年金加入期間

・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰り上げ請求していない場合に限る)

・厚生年金保険の被保険者


障害年金が受給できるかは初診日を基準にして審査が行われるため、初診日の時点において加入していた年金制度によって請求できる障害年金の種類が変わってきます。

先述しましたように、初診日とはその傷病で初めて医療機関を受診した日のことを言います。その症状で初めて診療を受けた日であり、傷病の確定診断が行われた日ではありませんので注意してください。

ケガや病気など何らかの原因によって遷延性植物状態となった場合は、そのケガや病気の症状で初めて医療機関を受診した日が初診日となります。

②障害認定日要件について

初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日を障害認定日(障害基礎年金の場合、障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)といいます。

この障害認定日に障害等級表に定める障害になっていることが要件となります。
そのため障害があってもすぐに障害年金を請求したり受給できるわけではなく、1年6カ月経過するか治って(症状が固定して)から請求する必要があります。

遷延性植物状態の場合には特例があり、初診日から1年6カ月以内に「遷延性植物状態に至った日から起算して3月を 経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められる とき」があるときは、その日が障害認定日になります。


※また、障害認定日の時に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときは事後重症という形で請求ができます。ただし、65歳の誕生日の前々日までに請求しなければなりません。

③保険料納付要件について

障害年金を受給するためには、保険料の納付期間も大きなポイントであり、以下の要件を満たさなければなりません。

【保険料納付要件の原則】
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

つまり、原則、20歳に到達した月から初診日の前々月までの期間に、3分の2以上の保険料を納めているか免除されていなければなりません。
20歳より前に厚生年金加入期間がある場合は、その期間も含めて計算します。

ただし、保険料納付要件には特例があり、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっていますので、過去に保険料の未納期間が多かった方でも障害年金を受給できる可能性があります(初診日が令和8年4月1日前にある場合に限る)。

保険料納付要件の原則及び特例は「初診日の前日」において保険料が納付されていたかで見ますので、初診日の後に保険料が納付されてもカウントされません。


また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です。

障害年金の受給額

障害年金で受給できる金額は初診日に加入していた年金制度の種類や障害等級によって変わってきます。
また配偶者や子どもがいる場合はそれぞれ一定額が加算される場合があります。
年金額は年度によって改定されます。以下に金額を記載します。

【障害基礎年金の年額(令和4年度)】1級と2級があり、金額は固定です。

1級:97万2,250円(2級の1.25倍)+子の加算額※
2級:77万7,800円+子の加算額※

※子の加算額は一人につき22万3,800円加算されます(3人目以降の子は7万4,600円加算)
※子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。



【障害厚生年金の年額(令和4年度)】1級~3級があります。1級または2級に該当した方は、原則として、同じ等級の障害基礎年金も支給されます。

1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額※
2級:報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額※
3級:報酬比例の年金額(最低保証額:58万3,400円)

※配偶者の加給年金額は年額22万3,800円が加算されます。
※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者(年収850万円未満または所得額655万5,000円未満)がいるときに加算されます。
※配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。

障害厚生年金には上記1級~3級の年金以外に、初診日から5年を経過するまでに「傷病が治った(症状が固定された)」場合に一時金として支給される障害手当金もあります。
障害手当金の金額(令和4年度)は、障害厚生年金3級の2年分(最低保証額:116万6,800円)になります。



報酬比例の年金額については下記の日本年金機構のページをご覧ください。

引用コンテンツ:報酬比例の年金額


引用元:日本年金機構詳しくはこちらへ

遷延性植物状態の認定基準とは

障害認定基準において、遷延性植物状態については、以下のように取り扱うとされています。

ア 遷延性植物状態については、日常生活の用を弁ずることができない状態であると認められるため、1級と認定する。

冒頭でも説明しましたが遷延性植物状態とは、具体的には、下記6項目が治療にもかかわらず3か月以上続いた状態(重度の昏睡状態に陥ってしまった状態)です。

①自力で移動できない
②自力で食物を摂取できない
③糞便失禁状態
④声は出るが意味のある発語ではない
⑤簡単な命令には応ずることもあるが、それ以上の意思の疎通ができない
⑥眼球は動いていても認識することは出来ない(目で物を追うが認識できない)

このような状態であると判断された場合、1級と認定されます。


イ 障害の程度を認定する時期は、その障害の状態に至った日から起算して3月を 経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められる とき(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。

障害認定日要件のところでも説明しましたが、障害の程度を認定する時期(障害認定日)は、原則、初診日から1年6カ月を過ぎた日ですが、遷延性植物状態の場合には特例があり、初診日から1年6カ月以内に「遷延性植物状態に至った日から起算して3月を 経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められる とき」があるときは、その日が障害認定日になります。

診断書の種類と記載ポイント

遷延性植物状態の場合、障害年金請求用の診断書用紙は、通常、「肢体の障害用診断書(第120号の3)」を使用します。


引用コンテンツ:肢体の障害用診断書(第120号の3)


引用元:日本年金機構肢体の障害用診断書はこちらへ


医師に診断書を作成してもらう時には、それぞれの障害に応じて必要な箇所に障害の程度を必ず記入してもらいます。

具体的には、項番⑨「現在までの治療の内容、期間、経過、その他参考になる事項」欄あるいは項番㉓「備考」欄などに、植物状態(先述6項目に該当)と確定診断された日(起算日)を記載してもらいます。

(例1)「令和○○年○○月○○日意識障害を呈して昏睡となる。」
(例2)「令和○○年○○月○○日遷延性植物状態の診断基準の6項目に該当した。」など


項番⑦「傷病が治った(症状が固定して治療の効果が期待できない状態を含む)かどうか。」欄に治った日の記入と「確認」に丸印を付けてもらいます。
この場合、治った日の日付は項番⑨などで記載してもらった日付(起算日)から3カ月以上経過した日を記入してもらう必要があります。(例えば令和3年12月31日から起算して3か月を経過した日は令和4年3月31日となります。)


項番⑪「障害の状態」欄の現症年月日の日付は、項番⑦に記入された日(障害認定日)以降3か月以内の日になります。

今回のまとめ

今回は遷延性植物状態で障害年金を請求する際のポイントをご説明いたしました。

障害年金では、①初診日要件、②障害認定日要件、③保険料納付要件という3つの要件を満たさなければ受給が認められません。

遷延性植物状態の場合には障害認定日の特例があり、例えば、初診日から1年6カ月以内に「遷延性植物状態に至った日から起算して3月を 経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められる とき」があるときは、その日が障害認定日になります。

障害年金を請求する場合には、作成された診断書の内容を見て必要な事項が記載されたものか確認しましょう。

植物状態(6項目に該当)と確定診断された日と確定診断された日から3カ月以上経過した日(症状固定日)を記入してもらってください(初診日から1年6カ月経過している時除く)。

もし、障害の状態と作成された診断書の内容に乖離がある場合は、障害年金を請求する前に医師に相談してみましょう。


請求手続きが難しいと思われる場合は社会保険労務士(社労士)に依頼するという方法もあります。

社労士とは年金の専門家であり、障害年金に必要な書類の準備・作成・請求手続きをしたり、不支給の決定がされた場合に不服申し立ての手続きをするなど様々なサポートを受けることができます。

多くの社労士は初回無料相談を行っていますので、利用してみてください。

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