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障害者雇用枠で働きながらでも受給できる?障害年金の種類について詳しく解説!

障害者雇用枠で働きながらでも受給できる?障害年金の種類について詳しく解説!

障害年金とは、病気やケガなどの影響によって日常生活や労働に支障が出た時に受給できるものですが、老齢年金のようにシニア層だけに支給されるものではなく、20歳以上の若い世代でも支給され、労働しながら受給できる可能性もあります。その傷病で初めて医療機関を受診した日(初診日)に加入していた公的年金制度によって障害年金の種類は決まります。それは、2種類あり、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」です。まずは、この2つの違いから解説していきます。

障害年金の種類

障害基礎年金とは

障害基礎年金を請求できる方というのは、初診日(障害の原因になった傷病につき、初めて医師もしくは歯科医師の診療を受けた日)が、国民年金加入期間、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰り上げ請求していない場合に限る)にある方です。その初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日を障害認定日といいます。障害認定日(障害基礎年金の場合、障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害の状態が障害等級表に定める障害(1級・2級)と認定されることによって支給が決定となります。また、障害認定日の時に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときは事後重症という形で請求ができます。ただし、65歳の誕生日の前々日までに請求しなければなりません。

障害基礎年金を受給するためには、初診日の前日に次の要件をいずれか満たさなければなりません。

・初診日がある月の前々月までの被保険者期間に、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること

・初診日において65歳未満の場合、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと

※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料納付の要件は不要です。

障害厚生年金とは

障害厚生年金を請求できる方というのは、初診日(障害の原因になった傷病につき、初めて医師もしくは歯科医師の診療を受けた日)が、厚生年金保険の被保険者期間中にある方です。前述の障害認定日に障害の状態が障害等級表に定める障害(1級~3級)と認定されることによって支給が決定となります。1級または2級に該当した方は、原則として、同じ等級の障害基礎年金も支給されます。

また3級に該当しない場合、初診日から5年以内に病気やケガが治り「障害手当金」という一時金が受給できる場合もあります。

障害年金の対象となる傷病

障害年金の対象となる傷病の一例は以下のものとなります。

・外部障害
眼、聴覚、平衡機能、鼻腔機能、そしゃく・嚥下機能、音声又は言語機能、肢体の障害など

・精神障害
統合失調症、うつ病、双極性障害、高次脳機能障害、てんかん、知的障害、発達障害など

・内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、代謝疾患、悪性新生物など
※難病も対象となることがあります。

障害者雇用枠で働きながらでも受給できるのか

厚生労働省「障害年金受給者実態調査(令和元年)」を見ると、働きながら障害年金の受給していた人が約34%いたことを示しており、障害者雇用枠で働きながら障害者年金を受給することは可能です。

障害年金の審査において、「就労の有無」というのは重要なポイントではありますが、「就労の有無」に関わらず障害年金の認定を受けることが出来るものもあります。
例えば、心疾患でペースメーカー ・ICD を装着している場合には障害厚生年金3級と認定されますし、人工肛門や新膀胱を造設している場合は障害厚生年金3級に認定されます。人工透析療法を施行中の場合は障害年金2級に該当します。その他、眼や聴覚、肢体の障害など明確な基準が設けられている障害で、その基準を満たしている場合には、障害年金を受給することが可能となりますので就労の有無は全く問題にならないと言えます。

しかし、それ以外(精神疾患や癌など)の場合、検査数値で障害の程度を示すことが難しいため、働いている場合には就労や日常生活に支障が生じていないものとみなされる可能性があります。ですから、いかに周囲のサポートや職場の配慮があって働くことができているかということを、客観的に具体的に示し、診断書にも反映してもらうようにすれば受給できる可能性も出てきます。

障害者雇用や就労継続支援(A・B型)での就労の場合には、職場からの配慮があって働いており、審査ではその事を考慮されますが、仕事の内容、出勤状況、職場での支援・援助の内容などを主治医にしっかり伝え、診断書に反映してもらうようにしましょう。

障害年金請求に必要な条件

障害年金は、以下の3つの要件を満たさなければ受給が認められれません。1つずつ見ていきましょう。

①初診日が特定できること
初診日とは、「障害の原因になった傷病につき、初めて医師もしくは歯科医師の診療を受けた日(その症状で初めて診療を受けた日)」のことですが、その初診日を示すことが必要になります。
通常は医療機関のカルテを元に証明してもらいますが、カルテの保存期間(保存義務5年)を過ぎていたり、医療機関の廃院により証明できない場合もあります。その場合、障害者手帳作成時の診断書やお薬手帳などの書類を用いて初診日を証明していきます。

②一定の保険料が納付されていること
保険料納付については、下記のどちらかの条件を満たさなければなりません。
・初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、保険料納付済みの月と免除されている月を合わせて3分の2以上あるとき
・初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(初診日において65歳未満の場合)


③一定の障害の状態にあること
初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日を障害認定日(障害基礎年金の場合、障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)といいます。この障害認定日に障害等級表に定める障害になっていることが要件となります。

障害認定日の時に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときは事後重症という形で請求ができます。ただし、65歳の誕生日の前々日までに請求しなければなりません。

障害年金の請求方法

障害年金を請求する場合には、主に「障害認定日請求」「遡及請求」「事後重症請求」という3つの方法があります。

「障害認定日請求」は、障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、または1年6カ月以内にその病気やケガが治った日)から1年以内に請求するものです。
用意する診断書は、障害認定日以降3か月以内の現症の診断書1枚です。

「遡及請求」は、障害年金の制度を知らなかったような方が障害認定日から1年以上経過してから請求するものです。
用意する診断書は、障害認定日以降3か月以内の現症の診断書と現在の状態(請求日前3か月以内)の診断書の2枚です。
障害認定日で等級が認定されれば、障害認定日の翌月までさかのぼって障害年金が支払われますが、時効の関係で、請求日から遡って5年分しか支給されません。

「事後重症請求」は、障害認定日に障害等級に該当しなかった(軽症であった方、もしくは受診していなかった)方が、その後障害の程度が増進し、65歳までに障害等級に該当する障害の状態になったときに請求するものです。
用意する診断書は、現在の状態(請求日前3か月以内)の診断書1枚です。

障害年金の年金額

障害年金で受給できる金額は初診日に加入していた年金制度の種類や障害等級によって変わってきます。また配偶者や子どもがいる場合はそれぞれ一定額が加算される場合があります。
年金額は年度によって改定されます。以下に金額を記載します。

【障害基礎年金の年額(令和3年度)。1級と2級があり、金額は固定です。】
1級:97万6,125円(2級の1.25倍)+子の加算額※
2級:78万900円+子の加算額※

※子の加算額は一人につき22万4,700円加算されます(3人目以降の子は7万4,900円加算)
※子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。



【障害厚生年金の年額(令和3年度)。1級~3級があります。1級または2級に該当した方は、原則として、同じ等級の障害基礎年金も支給されます。】
1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額※
2級:報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額※
3級:報酬比例の年金額(最低保証額:58万5,700円)

※配偶者の加給年金額は年額22万4,700円が加算されます。
※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者(年収850万円未満または所得額655万5,000円未満)がいるときに加算されます。
※配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。

今回のまとめ

障害年金の概要と障害者雇用枠で働きながらでも障害年金が受給できるのかについて解説してきました。

障害年金の種類として、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つがあります。初診日において国民年金加入者や20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間にある方は「障害基礎年金」が請求でき、初診日において厚生年金の加入者である方は「障害厚生年金」が請求できます。請求時には、初診日が特定できること、一定の保険料が納付されていること、一定の障害の状態にあることといった要件を満たす必要があります。

「年金受給者実態調査(令和元年)」では約34%が就労していながら障害年金を受給していることから、働きながら障害年金を受給することができると言えます。しかし、障害年金の審査において、「就労の有無」が重要なポイントになるような障害があります。そのような障害があり就労している場合には、一般雇用や障害者雇用に関わらず、職場での支援・援助の内容などを主治医にしっかり伝え、診断書に反映してもらうようにしましょう。

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