CASE 相談事例

裁定請求

軽度知的障害で障害基礎年金2級受給しました

療育手帳(B2)を持っている方のお母さまからお電話をいただきました。

事例

寝屋川市在住  男性(40代後半)のお話。

療育手帳(B2)を持っている方のお母さまからお電話をいただきました。

面談にてお話を伺いますと、息子さんが50代になってから軽度知的障害と診断され、数年前に障害年金を請求したが不支給決定であり、現在は、一般雇用(厚生年金加入)でパート働きをしているが、将来が不安ということでした。

知的障害の方が請求できる障害年金は(20歳前)障害基礎年金というものになり、障害等級2級以上でないと受給できません。軽度知的障害の方で療育手帳がB2判定の方の障害年金受給は難しいと言われています。いかに日常生活や労働に制限があるかということを診断書や病歴就労状況等申立書に反映させなければなりませんが、現在、障害者雇用などでは無く一般雇用(厚生年金加入中)ということでしたので、障害年金の受給は更に難しく感じられました。

後日、ご本人にもお会いして、現在の日常生活や仕事内容、職場でうけている配慮やコミュニケーションなどを詳細にお聴きして、医師に診断書作成依頼をしました。出来上がった診断書は、こちらの伝えた内容を反映していただいたものでありましたので、病歴就労状況等申立書などと共に障害年金を請求しました。

請求して約3か月後に障害基礎年金2級の支給決定があり、年金生活者支援給付金と併せて年額84万円ほどの受給となりました。

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