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慢性腎不全で障害年金を請求(申請)するポイントとは

慢性腎不全で障害年金を請求(申請)するポイントとは

病気やケガにより労働できなくなり、生活に困った場合に受給できる年金として「障害年金」というものがあります。慢性腎不全も障害年金の対象となります。

この記事では、慢性腎不全で障害年金を請求する場合のポイントについて解説していきます。

慢性腎不全の障害年金について

慢性腎不全とは、慢性腎疾患によって数カ月から数十年かけて腎機能が徐々に低下し、体内の正常な環境を維持できない状態のことをいいます。

腎疾患で最も多いものは、糖尿病性腎症、慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含む。)、腎硬化症ですが、多発性嚢胞腎、急速進行性腎炎、腎盂腎炎、膠原病、アミロイドーシス等が原因となって慢性腎不全になってしまう場合もあります。

障害年金の認定対象になっていますので、所定の要件を満たせば障害年金が受給できます。

詳しい基準をご説明する前に、まず、障害年金の制度について簡単にご説明します。

※ネフローゼ症候群の場合は、下記リンクもご参照ください。

ネフローゼ症候群の方はこちらへ

障害年金について

「障害年金」とは、病気やケガにより、日常生活や仕事に支障が出る場合に請求し、受給することができるものです。

これは国から支給される年金で、老齢年金などと同じ公的保障の1つですので、所定の要件を満たせば誰もが受給することができます。

原則として、20歳から65歳誕生日の前々日までに請求しなければならなりませんので注意が必要です。

障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」といったの2種類の年金があります。

初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)に国民年金に加入していた方(自営業者・専業主婦・学生など)や20歳前だった方、または60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)だった方は「障害基礎年金」が受給対象になります。

※20歳前に初診日がある方の「障害基礎年金」には年金の支給に関して制限や調整があります(所得による支給制限など)。

初診日に厚生年金に加入していた方(会社勤務・公務員など)は「障害厚生年金」が受給対象になります。


「障害基礎年金」は、障害の程度に応じて等級は1級と2級の2区分に分けられます。

「障害厚生年金」は、障害の程度に応じて等級は1級~3級の3区分に分けられます。
また3級に該当しない場合も「障害手当金」という一時金が受給できる場合があります。

障害年金を受給するには、病気やケガの状態に関する要件だけでなく、公的年金への加入状況(保険料納付状況)に関する要件が設定されています。

実際に障害年の請求手続きをする際に慌てることがないよう、以下に受給要件に関する説明をしますので必ず確認しておきましょう。

障害年金を受給するための3つの要件

病気やケガを理由に障害年金を請求するとき、以下の3つの要件を満たさなければ受給が認められません。

①初診日要件
②障害認定日要件
③保険料納付要件

病気やケガをし、初めて医療機関を受診してから所定の日数が経過していなければ請求できない事は、案外知らない人が多いですので注意してください。

①初診日要件について

初診日とは、「障害の原因になった傷病につき、初めて医師もしくは歯科医師の診療を受けた日(その症状で初めて診療を受けた日)」のことです。

障害年金の受給には、以下のいずれかの条件(障害の原因となった病気やケガの初診日が次のいずれかの間にあること)に該当することが必要になってきます。

・国民年金加入期間

・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰り上げ請求していない場合に限る)

・厚生年金保険の被保険者


障害年金が受給できるかは初診日を基準にして審査が行われるため、初診日の時点において加入していた年金制度によって請求できる障害年金の種類が変わってきます。

先述しましたように、初診日とはその傷病で初めて医療機関を受診した日のことを言います。その症状で初めて診療を受けた日であり、傷病の確定診断が行われた日ではありませんので注意してください。

②障害認定日要件について

初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日を障害認定日(障害基礎年金の場合、障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)といいます。

この障害認定日に障害等級表に定める障害になっていることが要件となります。
そのため障害があってもすぐに障害年金を請求したり受給できるわけではなく、1年6カ月経過するか治って(症状が固定して)から請求する必要があります。

人工透析療法を受けている方の場合には特例があり、例えば、初診日から1年6カ月以内に「透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日」があるときは、その日が障害認定日になります。

詳しくは下記の日本年金機構のページをご覧ください。

引用コンテンツ:障害認定日


引用元:日本年金機構詳しくはこちらへ


※また、障害認定日の時に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときは事後重症という形で請求ができます。ただし、65歳の誕生日の前々日までに請求しなければなりません。

③保険料納付要件について

障害年金を受給するためには、保険料の納付期間も大きなポイントであり、以下の要件を満たさなければなりません。

【保険料納付要件の原則】
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

つまり、原則、20歳に到達した月から初診日の前々月までの期間に、3分の2以上の保険料を納めているか免除されていなければなりません。
20歳より前に厚生年金加入期間がある場合は、その期間も含めて計算します。

ただし、保険料納付要件には特例があり、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっていますので、過去に保険料の未納期間が多かった方でも障害年金を受給できる可能性があります(初診日が令和8年4月1日前にある場合に限る)。

保険料納付要件の原則及び特例は「初診日の前日」において保険料が納付されていたかで見ますので、初診日の後に保険料が納付されてもカウントされません。


また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です。

障害年金の受給額

障害年金で受給できる金額は初診日に加入していた年金制度の種類や障害等級によって変わってきます。
また配偶者や子どもがいる場合はそれぞれ一定額が加算される場合があります。
年金額は年度によって改定されます。以下に金額を記載します。

【障害基礎年金の年額(令和5年度)】1級と2級があり、金額は固定です。

1級:99万3,750円(2級の1.25倍)+子の加算額※
2級:79万5,000円+子の加算額※

※子の加算額は一人につき22万8,700円加算されます(3人目以降の子は7万6,200円加算)
※子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。



【障害厚生年金の年額(令和5年度)】1級~3級があります。1級または2級に該当した方は、原則として、同じ等級の障害基礎年金も支給されます。

1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額※
2級:報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額※
3級:報酬比例の年金額(最低保証額:59万6,300円)

※配偶者の加給年金額は年額22万8,700円が加算されます。
※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者(年収850万円未満または所得額655万5,000円未満)がいるときに加算されます。
※配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。

障害厚生年金には上記1級~3級の年金以外に、初診日から5年を経過するまでに「傷病が治った(症状が固定された)」場合に一時金として支給される障害手当金もあります。
障害手当金の金額は、障害厚生年金3級の2年分(最低保証額:119万2,600円)になります。



報酬比例の年金額については下記の日本年金機構のページをご覧ください。

引用コンテンツ:報酬比例の年金額


引用元:日本年金機構詳しくはこちらへ

慢性腎不全の認定基準とは

腎疾患による障害等級は、検査成績と一般状態区分(全身状態)によって障害等級が決められます。

認定要領には、慢性腎不全の障害等級が例示されています。

〈検査項目及び異常値〉

  (検査項目)            (軽度異常)     (中等度異常)   (高度異常)
ア 内因性クレアチニンクリアランス    20以上30未満    10以上20未満    10未満
 (ml/分)

イ 血清クレアチニン          3以上5未満     5以上8未満     8以上
  (mg/dl)

(注) eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンの異常 に替えて、eGFR(単位は ml/分/1.73 ㎡)が 10 以上 20 未満のときは軽度異常、10 未満のときは中等度異常と取り扱うことも可能とする。


〈一般状態区分表〉
ア  無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

イ  軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの  例えば、軽い家事、事務など

ウ  歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

エ  身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの イメージとしては労働不能状態

オ  身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの イメージとしては寝たきり状態



上記の検査成績のうち、

高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの を1級

中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの を2級

中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの を3級

と例示されています。

また、人工透析療法施行中のものは原則2級とされています。
(下記リンクもご参照ください。)

人工透析療法施行中の方はこちらへ

診断書の種類と記載ポイント

慢性腎不全の場合、障害年金請求用の診断書用紙は、「腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用診断書(第120号の6-(2))」を使用します。


引用コンテンツ:腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用診断書(第120号の6-(2)


引用元:日本年金機構腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用診断書はこちらへ



医師に診断書を作成してもらう時には、項番⑫「腎疾患」1臨床所見欄の⑴自覚症状、⑵他覚所見、⑶検査成績などを記載してもらいます。

⑴自覚症状については、悪心・嘔吐や食欲不振、頭痛、呼吸困難が有る場合は、その旨を医師に伝えておきましょう。

人工透析療法を行っている場合は、項番⑫「腎疾患」3人工透析療法の欄に人工透析開始日や実施状況等を必ず記入してもらいます。

先述しましたが、検査成績が中等度又は高度の異常を1つ以上示している場合、一般状態区分表がどこに該当するかによって、認定される等級が変わってくる可能性もありますので、具体的な日常生活状況や就労状況等を医師に伝え、項番⑪「一般状態区分表」や⑯「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」に反映されるようにしてください。

今回のまとめ

今回は慢性腎不全で障害年金を請求する際のポイントをご説明いたしました。

初診日については、その症状で初めて診療を受けた日であり、慢性腎不全の確定診断が行われた日とは限りませんので注意してください。

診断書を作成してもらう時は、医師に現状を伝え、項番⑫「腎疾患」欄の1臨床所見⑴自覚症状や項番⑪「一般状態区分表」欄、⑯「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」欄に反映されるようにしてください。


障害年金を請求する場合には、作成された診断書の内容を見て必要な事項が記載されたものか確認しましょう。

もし、障害の状態と作成された診断書の内容に乖離がある場合は、障害年金を請求する前に医師に相談してみましょう。


請求手続きが難しいと思われる場合は社会保険労務士(社労士)に依頼するという方法もあります。

社労士とは年金の専門家であり、障害年金に必要な書類の準備・作成・請求手続きをしたり、不支給の決定がされた場合に不服申し立ての手続きをするなど様々なサポートを受けることができます。

多くの社労士は初回無料相談を行っていますので、利用してみてください。

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