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下肢切断・離断で障害年金を請求(申請)するポイントとは

下肢切断・離断で障害年金を請求(申請)するポイントとは

病気やケガにより労働できなくなり、生活に困った場合に受給できる年金として「障害年金」というものがあります。下肢を切断又は離断された方も障害年金の対象となります。

この記事では、下肢を切断又は離断された方が障害年金を請求する場合のポイントについて解説していきます。

下肢を切断又は離断された方の障害年金について

下肢を切断又は離断された方の場合、所定の要件を満たせば障害年金が受給できます。

切断とは手足などの骨を 関節以外の部分で切り離す事 であり、離断とは骨を 関節の部分で切り離す事 です。

詳しい基準をご説明する前に、まず、障害年金の制度について簡単にご説明します。

障害年金について

「障害年金」とは、病気やケガにより、日常生活や仕事に支障が出る場合に請求し、受給することができるものです。

これは国から支給される年金で、老齢年金などと同じ公的保障の1つですので、所定の要件を満たせば誰もが受給することができます。

原則として、20歳から65歳誕生日の前々日までに請求しなければならなりませんので注意が必要です。

障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」といったの2種類の年金があります。

初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)に国民年金に加入していた方(自営業者・専業主婦・学生など)や20歳前だった方、または60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)だった方は「障害基礎年金」が受給対象になります。

※20歳前に初診日がある方の「障害基礎年金」には年金の支給に関して制限や調整があります(所得による支給制限など)。

初診日に厚生年金に加入していた方(会社勤務・公務員など)は「障害厚生年金」が受給対象になります。


「障害基礎年金」は、障害の程度に応じて等級は1級と2級の2区分に分けられます。

「障害厚生年金」は、障害の程度に応じて等級は1級~3級の3区分に分けられます。
また3級に該当しない場合も「障害手当金」という一時金が受給できる場合があります。

障害年金を受給するには、病気やケガの状態に関する要件だけでなく、公的年金への加入状況(保険料納付状況)に関する要件が設定されています。

実際に障害年の請求手続きをする際に慌てることがないよう、以下に受給要件に関する説明をしますので必ず確認しておきましょう。

障害年金を受給するための3つの要件

病気やケガを理由に障害年金を請求するとき、以下の3つの要件を満たさなければ受給が認められません。

①初診日要件
②障害認定日要件
③保険料納付要件

病気やケガをし、初めて医療機関を受診してから所定の日数が経過していなければ請求できない事は、案外知らない人が多いですので注意してください。

①初診日要件について

初診日とは、「障害の原因になった傷病につき、初めて医師もしくは歯科医師の診療を受けた日(その症状で初めて診療を受けた日)」のことです。

障害年金の受給には、以下のいずれかの条件(障害の原因となった病気やケガの初診日が次のいずれかの間にあること)に該当することが必要になってきます。

・国民年金加入期間

・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰り上げ請求していない場合に限る)

・厚生年金保険の被保険者


障害年金が受給できるかは初診日を基準にして審査が行われるため、初診日の時点において加入していた年金制度によって請求できる障害年金の種類が変わってきます。

先述しましたように、初診日とはその傷病で初めて医療機関を受診した日のことを言います。その症状で初めて診療を受けた日であり、傷病の確定診断が行われた日ではありませんので注意してください。

ケガや病気など何らかの原因によって下肢を切断・離断した場合は、そのケガや病気の症状で初めて医療機関を受診した日が初診日となります。

②障害認定日要件について

初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日を障害認定日(障害基礎年金の場合、障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)といいます。

この障害認定日に障害等級表に定める障害になっていることが要件となります。
そのため障害があってもすぐに障害年金を請求したり受給できるわけではなく、1年6カ月経過するか治って(症状が固定して)から請求する必要があります。

下肢を切断又は離断した方の場合には特例があり、初診日から1年6カ月以内に「原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)」があるときは、切断・離断した日が障害認定日になります。

詳しくは下記の日本年金機構のページをご覧ください。

引用コンテンツ:障害認定日


引用元:日本年金機構詳しくはこちらへ


※また、障害認定日の時に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときは事後重症という形で請求ができます。ただし、65歳の誕生日の前々日までに請求しなければなりません。

③保険料納付要件について

障害年金を受給するためには、保険料の納付期間も大きなポイントであり、以下の要件を満たさなければなりません。

【保険料納付要件の原則】
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

つまり、原則、20歳に到達した月から初診日の前々月までの期間に、3分の2以上の保険料を納めているか免除されていなければなりません。

ただし、保険料納付要件には特例があり、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっていますので、過去に保険料の未納期間が多かった方でも障害年金を受給できる可能性があります(初診日が令和8年4月1日前にある場合に限る)。

保険料納付要件の原則及び特例は「初診日の前日」において保険料が納付されていたかで見ますので、初診日の後に保険料が納付されてもカウントされません。


また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です。

障害年金の受給額

障害年金で受給できる金額は初診日に加入していた年金制度の種類や障害等級によって変わってきます。
また配偶者や子どもがいる場合はそれぞれ一定額が加算される場合があります。
年金額は年度によって改定されます。以下に金額を記載します。

【障害基礎年金の年額(令和4年度)】1級と2級があり、金額は固定です。

1級:97万2,250円(2級の1.25倍)+子の加算額※
2級:77万7,800円+子の加算額※

※子の加算額は一人につき22万3,800円加算されます(3人目以降の子は7万4,600円加算)
※子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。



【障害厚生年金の年額(令和4年度)】1級~3級があります。1級または2級に該当した方は、原則として、同じ等級の障害基礎年金も支給されます。

1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額※
2級:報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額※
3級:報酬比例の年金額(最低保証額:58万3,400円)

※配偶者の加給年金額は年額22万3,800円が加算されます。
※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者(年収850万円未満または所得額655万5,000円未満)がいるときに加算されます。
※配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。

障害厚生年金には上記1級~3級の年金以外に、初診日から5年を経過するまでに「傷病が治った(症状が固定された)」場合に一時金として支給される障害手当金もあります。
障害手当金の金額(令和4年度)は、障害厚生年金3級の2年分(最低保証額:116万6,800円)になります。



報酬比例の年金額については下記の日本年金機構のページをご覧ください。

引用コンテンツ:報酬比例の年金額


引用元:日本年金機構詳しくはこちらへ

下肢の障害の認定基準とは

障害認定基準において、肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・ 脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分し、認定するとされています。

そして、認定要領において下肢の障害は、機能障害、欠損障害及び変形障害に区分するとされています。

機能障害とは、外見上は異常無く見えても、実際にその器官としての機能を果たしていない状態です。

下肢の切断又は離断は欠損障害ですので、認定基準の中の欠損障害をご説明いたします。

機能障害や変形障害に該当する場合は、上肢の障害認定基準を参考にしてください。

引用コンテンツ:上肢の障害認定基準


引用元:日本年金機構上肢の障害認定基準はこちらへ

下肢切断又は離断の障害認定基準

「下肢の障害(欠損障害)」の認定基準は次のように定められています。

【障害の程度】      【障害の状態】

  1級      両下肢を足関節以上で欠くもの(※1)

  2級      両下肢の全ての指を欠くもの (※2)

  2級      一下肢を足関節以上で欠くもの(※1)
       
  3級      一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの

  3級      両下肢の10趾の用を廃したもの(※3)
       
 障害手当金    一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの(※4)

 障害手当金    一下肢の5趾の用を廃したもの(※3)


      
(※1)「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節(横足根関節)以上で欠くものをいいます。

(※2)「すべての指を欠くもの」とは、の10趾を中足趾節関節(MP)以上で欠くものをいいます。つまり、足の指10本がすべて根元から無い状態をいいます。

(※3)「足趾の用を廃したもの」とは、機能障害に分類されていますが、欠損障害も含まれています。第 1 趾(おや指)は、末節骨の 2 分の 1 以上、その他の 4 趾は遠位趾節間関節 (DIP)以上で欠くものをいいます。

(※4)一下肢の第1趾(おや指)又は他の4趾を中足趾節関節以上で欠くものをいいます。



切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則 として、切断又は離断をした日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)です。

ただし、障害手当金の場合は、創面が治ゆした日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)です。

※障害手当金は、初診日から5年以内に治っていること、治った日から5年以内に請求することが条件になります。

診断書の種類と記載ポイント

下肢を切断又は離断された場合の障害年金請求用の診断書は、「肢体の障害用診断書(第120号の3)」を使用します。


引用コンテンツ:肢体の障害用診断書(第120号の3)


引用元:日本年金機構肢体の障害用診断書はこちらへ


医師に診断書を作成してもらう時には、それぞれの障害に応じて必要な箇所に障害の程度を必ず記入してもらいます。

具体的には、初診日から1年6ヵ月以内に切断又は離断をした場合は、必ず項番⑦欄「傷病が治っている場合」に治った日(切断・離断日、障害手当金に該当しそうな時は創面が治ゆした日)を記入してもらい、項番⑪欄「障害の状態」の現症日付は、原則、治った日(切断・離断日、障害手当金に該当しそうな時は創面が治ゆした日)から3ヵ月以内の受診日付を記入してもらってください。

項番⑪欄「切断又は離断・変形・麻痺」の人体図や手の図には、切断又は離断の部位が分かるように記入してもらい、切断又は離断日や創面治癒日を記入してもらいましょう。

また、具体的な日常生活状況・就労状況等を医師に伝え、項番㉑「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」に反映されるようにしてください。

下肢の切断・離断と就労の関係

「働いているので障害年金を請求しても受給できないのではないか」と思われる方もいらっしゃると思います。

たしかに、障害年金の対象となる障害の種類によっては、就労を行っている場合には受給が難しくなることもありますが、上肢を切断又は離断された方の場合、就労を行っていることは特に問題とされていませんので、働いていても障害年金を請求して受給することが可能です。

今回のまとめ

今回は下肢を切断又は離断された方が障害年金を請求する際のポイントをご説明いたしました。

障害年金では、①初診日要件、②障害認定日要件、③保険料納付要件という3つの要件を満たさなければ受給が認められません。

下肢を切断又は離断された方の場合には障害認定日の特例があり、例えば、初診日から1年6カ月以内に「切断又は離断された日(障害手当金の場合は、創面治癒日)」があるときは、原則として切断又は離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)が障害認定日になります。

障害手当金は治った日(創面が治ゆした日)から5年以内に請求しなければなりませんので注意してください。

障害年金を請求する場合には、作成された診断書の内容を見て障害の程度が反映されたものか確認してください。

もし、ご自身が思っている障害の状態と作成された診断書の内容に乖離がある場合は、障害年金を請求する前に医師に相談してみましょう。


ご自身で請求手続きが難しいと思われる場合は社会保険労務士(社労士)に依頼するという方法もあります。

社労士とは年金の専門家であり、障害年金に必要な書類の準備・作成・請求手続きをしたり、不支給の決定がされた場合に不服申し立ての手続きをするなど様々なサポートを受けることができます。

多くの社労士は初回無料相談を行っていますので、利用してみてください。

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